対談記事(10):ディープラーニング協会(JDLA)が公表したガイドラインの著作権に関連する項目について検討


工学博士(前)、弁理士(町田)弁護士(松岡・星野)が対談

対談の概要:ディープラーニング協会(JDLA)が、5月1日、「生成AIの利用ガイドライン」を公表しました。このガイドラインを参照して内部規程を作成する企業のために、著作権に関連する項目について議論しました。

テーマ:ディープラーニング協会(JDLA)が公表したガイドラインの著作権に関連する項目について検討

1 ディープラーニング協会のガイドライン

前:一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が、5月1日、「生成AIの利用ガイドライン」(「JDLAガイドライン」)を公表しました[1]。大変素晴らしい成果と思います。ただ、JDLAガイドラインは、影響の大きさを考慮してか、「解説」も簡潔なものであり、会社がJDLAガイドラインを自社の内部規程とするためには、色々検討する必要があるものです。そこで、本日は、このガイドラインの著作権に関連する項目について議論していきたいと思います。

2 著作物の入力と生成物の利用

松岡:JDLAガイドラインは、入力の場面(「5」)と生成物の利用の場面(「6」)を区別して、規律しようとしていることが特徴の一つですね。まず、JDLAガイドラインの以下の2つの項目(「5(1)」及び「6(2)①」)について検討していきましょう。

5(1)第三者が著作権を有しているデータ(他人が作成した文章等)

 単に生成AIに他人の著作物を入力するだけの行為は著作権侵害に該当しません。
 もっとも、生成されたデータが入力したデータや既存のデータ(著作物)と同一・類似している場合は、当該生成物の利用が当該著作物の著作権侵害になる可能性もありますので注意してください。具体的には「6(2)生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある」の部分を参照してください。
 また、ファインチューニングによる独自モデルの作成や、いわゆるプロンプトエンジニアリングのために他者著作物を利用することについても原則として著作権侵害に該当しないと考えられます。

6(2)生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある

① 著作権侵害
 生成AIからの生成物が、既存の著作物と同一・類似している場合は、当該生成物を利用(複製や配信等)する行為が著作権侵害に該当する可能性があります。
 そのため、以下の留意事項を遵守してください。
・ 特定の作者や作家の作品のみを学習させた特化型AIは利用しないでください。
・ プロンプトに既存著作物、作家名、作品の名称を入力しないようにしてください。
・ 特に生成物を「利用」(配信・公開等)する場合には、生成物が既存著作物に類似しないかの調査を行うようにしてください。

町田:6(2)の「特に生成物を「利用」(配信・公開等)する場合には、生成物が既存著作物に類似しないかの調査を行うようにしてください。」という社内ルールは、必要なように思います。この社内ルールを設けていなければ、会社としては、訴訟リスクを抱えることとなると思うからです。
 他方、5(1)は、「単に生成AIに他人の著作物を入力するだけの行為は著作権侵害に該当しません」としているのに対して、6(2)は、「プロンプトに既存著作物、作家名、作品の名称を入力しないようにしてください」としていますね。これは、一見、矛盾しているように感じます。生成AIの利用者は、著作物を入力してよいのか、入力してはいけないのか、迷うのではないでしょうか。

松岡:そうですね。5(1)の記載を見て、「著作物を入力しても問題ない」と考えた従業員に対して、後日、「著作物を入力すべきではなかった」として、内部規程違反を問うというのは、どうかと思いますね。実際に内部規程を作成する際には、分かりやすく、明確に定めることを検討する必要があると思います。

前:次に、6(2)は、「生成AIからの生成物が、既存の著作物と同一・類似している場合は、当該生成物を利用(複製や配信等)する行為が著作権侵害に該当する可能性があります。」としています。この「利用」とは何を意味するのでしょうか。社内利用の場合、つまり、生成物を社内のみで共有する場合にも、「利用」に該当して、著作権侵害となるのでしょうか。

星野:結論としては、社内のみで共有するとしても、著作権侵害になると思います。社内利用は、特に著作物の「複製」が問題になりますが、著作権法30条は、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、原則して、使用する者が複製することができると規定しています。この「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」に会社内も含まれると解釈することができるのであれば、社内共有は著作権侵害となりません。しかし、裁判例や通説は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」に会社内は含まれないとしていますので(東京地判昭52・7・22判タ369号268頁(舞台装置設計図事件)では、「企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえ」ないと述べられています。)、既存の著作物と同一・類似している生成物の社内共有は、著作権侵害になると思います。

松岡:著作権法30条は、生成AIに限らず、問題が多いですね。中山教授の基本書でも「企業等の内部で使用する目的で複製した場合には、たとえ頒布目的がなくとも私的使用目的には該当しないと解されている」とされる一方で、「現実には多くの企業や大学等で、30条の要件を満たさないと考えられる複製が広く行われており、それらは形式的には違法な複製となろうが、現実にはその殆どは放置されている」とされています(中山信弘「著作権法第3版p355~356」)。JDLAガイドラインでは、中山教授がご指摘されるような著作権法30条の複雑な議論があるので、生成物の社内利用の場合の整理の明言を避けたのかもしれませんね。

星野:6(2)は、「生成物を「利用」(配信・公開等)する場合には、生成物が既存著作物に類似しないかの調査を行うようにしてください。」と、社外との共有の場合の著作権侵害を念頭に置いた規定も置いており、このことからすると、JDLAガイドラインの「利用」には社内利用は含まないと解釈する従業員は多いように思います。

松岡:実際に内部規程を作成する場合には、従業員の立場に立って、誤解させないように検討する必要があると思います。

前:生成物については、生成AI固有の問題というよりは、先行する著作物の権利を侵害していないかチェックする必要があるのは、人が創作した場合と同様ということですね。

3 生成物の利用と商標権・意匠権侵害

松岡:それでは、次に、生成物の利用と商標権・意匠権侵害の項目に移りたいと思います。JDLAガイドラインでは、「6(2)②」において以下の通り定めています。
6(2)生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある

② 商標権・意匠権侵害

 画像生成AIを利用して生成した画像や、文章生成AIを利用して生成したキャッチコピーなどを商品ロゴや広告宣伝などに使う行為は、他者が権利を持っている登録商標権や登録意匠権を侵害する可能性がありますので、生成物が既存著作物に類似しないかの調査に加えて、登録商標・登録意匠の調査を行うようにしてください。

町田:AIによる生成物であろうが、人が作成した物であろうが、登録商標・登録意匠を侵害しないということは必要と思いますので、内部規程で調査義務を規定することは合理的なように思います。

前:生成物について、商標を取得しようと調査をしたら、類似のものがあるので、ダメですと言われるということですよね。

町田:そうですね。商標の場合、出願はできてしまうのですが、先行の類似商標があれば、登録されないということになりますね。

前:登録されるようなものであれば、公式に異なるものと判断されるので、利用できると考えているのですが、いかがでしょうか。

町田:そうですね。他に類似するものがないという判断に基づいて利用しているということにはなると思います。ただ、厳密には、他の商標や権利を侵害していないことを保証まではしていないと思います。実務的には、特許庁で登録されたということをもって安心して利用しているということになると思います。

星野:AIによる生成物に関わらず、実際には、企業の知財部が、登録商標・登録意匠の調査を行っていると思います。AIによる生成物についても当然、従来と同様の調査が必要ということになると思います。

4 生成物の利用と個人情報保護法違反・名誉毀損等

松岡:次に、生成物の利用と個人情報保護法違反・名誉毀損等の項目に移りたいと思います。
JDLAガイドラインでは、「6(2)③」において以下の通り規定しています。
6(2)生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある

③ 虚偽の個人情報・名誉毀損等

 【ChatGPT】などは、個人に関する虚偽の情報を生成する可能性があることが知られています。虚偽の個人情報を生成して利用・提供する行為は、個人情報保護法違反(法19条、20条違反)や、名誉毀損・信用毀損に該当する可能性がありますので、そのような行為は行わないでください。

前:このガイドラインが想定する場面は、有名な方について、どのような人か、生成AIに聞いてみて、それをそのまま外部に公表するような場合ではないでしょうか。内容によっては、名誉毀損などという話になりそうですね。

松岡:不正確な情報のリスク対応としては、従業員教育が重要ということを先日の対談の際にお話ししたと思います。生成AIが不正確な情報を生成する危険まで、本当に社内規程に記載する必要があるのでしょうか。

前:規程というと重い感じがしますけど、利用マニュアルや注意事項としては、必要なのではないでしょうか。

星野:Google検索結果よりは信頼性が落ちるにも関わらず、もっともらしい文章が生成されるので、信頼してしまいがちな危険がありますので、注意喚起はした方がいいと思います。

5 「生成物のそのままの利用」と「創作的寄与」

松岡:次に、著作権が発生しない場合という項目に移りたいと思います。
JDLAガイドラインでは、「6(3)」において以下の通り規定しています。
6(3) 生成物について著作権が発生しない可能性がある

 仮に生成物に著作権が発生していないとすると、当該生成物は基本的に第三者に模倣され放題ということになりますので、自らの創作物として権利の保護を必要とする個人や組織にとっては大きな問題となります。
 この論点については、生成AIを利用しての創作活動に人間の「創作的寄与」があるか否かによって結論が分かれますので、生成物をそのまま利用することは極力避け、できるだけ加筆・修正するようにしてください。

松岡:町田先生、6(3)は、いかがでしょうか。

町田:色々な試行錯誤をしていれば、「創作的寄与」が認められる蓋然性が高いということですよね。他方、例えば、単に「猫」と入力しただけでは、「創作的寄与」を認めることは難しいということだと思います。生成物を自らの著作物として認めてもらいたいということであれば、上記のガイドラインは合理的なのではないでしょうか。

松岡:ありがとうございます。星野先生、いかがでしょうか。

星野:6(3)には少し付け加えることができるのではないかと思います。つまり、6(3)は、「権利の保護」のために、著作権の発生が必要であるとして、「創作的寄与」が認められるために、生成物のそのままの利用を避けることを規定しています。権利の保護のためには、商標登録も重要な手段ですので、内部規程を作成する際には、商標登録についても規定した方がよいのではないかと思います。例えば、ロゴの作成のために生成AIを利用し非常に良いロゴが生成された場合、その生成物に手を加えず、そのまま利用したい、ということもあるのではないかと思います。その場合、確かに著作権による保護の観点からはプロンプトの入力だけで「創作的寄与」が認められるかは議論が分かれるかもしれませんが、たとえ著作権によって保護されないとしても、その生成されたロゴを商標登録することで商標権による保護を得ることができます。ロゴなので、多くの場合商標登録を検討すると思いますが、必ずしも加筆・修正しなくてはならない、というわけではないということだと思います。

前:生成物をそのまま利用してもいい場合もあるということで、良いポイントと思います。著作権だけではなく、商標登録についても規定しておいた方が、会社の権利を保護しやすいと思います。

6 生成物を商用利用できない場合

松岡:次に、生成物を商用利用できない場合という項目に移りたいと思います。
 JDLAガイドラインでは、「6(4)」において以下の通り規定しています。
6(4)生成物を商用利用できない可能性がある

 生成AIにより生成した生成物をビジネスで利用する場合、当該生成物を商用利用できるかが問題となります。
 この論点は、利用する生成AIの利用規約により結論が左右されますが、【ChatGPTの場合、生成物の利用に制限がないことが利用規約に明記されているので、この点は問題になりません。】

松岡:また、6(4)に関する「解説」は以下の通りです。

 本ガイドラインではChatGPTを主たる例に挙げて言及していますが、たとえば、画像生成AIであるMidjourneyの場合、無料会員が生成した画像の著作権はいったん無料会員にAI生成物の著作権が帰属した後、Midjourneyに当該著作権が移転し、その上で、Midjourneyは、当該AI生成物を創作した無料会員に対して、CC4.0NCの下、ライセンスをすることになっています。[2]
 つまり、無料会員は当該AI生成物を商用利用することはできません。

星野:従来、いわゆる「フリー素材」を商用利用していいのかどうか、という問題がありました。「商用利用は、一つの資料について5点まで」などのルールがあったと思います。

前:CC4.0NCとは、どのようなものでしょうか。

星野:CC4.0NCとは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス4.0NC[3]のことだと思います。Creative Commonsは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。作品を公開する作者は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使って、「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をします[4]。CC4.0NCは、適切なクレジットの表示、営利目的はNG、改変してはいけないというルールです。Midjourneyの無料会員の場合、上記のルールが適用されるということと思います。

前:CC4.0NCによれば、Midjourneyが生成した画像を商用利用することはもちろんダメだと思いますが、その画像を改変することもダメということになりますね。

星野:そういうことになりますね。

前:6(4)に記載の通り、ChatGPTの利用規約では、プロンプトを入れた人が、生成物を好きに使ってよいということが記載されていたと思います。

星野:はい。それに対して、Midojourneyの無料会員は、ChatGPTのように生成物を自由に利用できないということですね。

松岡:Midojourneyに料金を支払って有料会員にならないと、生成物を商用利用したり、改変したりすることができないのですね。この点、JDLAガイドライン6(3)は、生成物をそのまま利用した場合に、著作権が認められない可能性を指摘し、加筆・修正して使用することを推奨しています。JDLAガイドライン6(3)を重視すれば、有料会員であったとしても、生成物をそのまま利用することは避ける必要があるということになりますね。

星野:そうですね。ただ、プロンプトを工夫した場合には、「創造的寄与」が認められる場合もある点には留意してもよいのではないかと思います。つまり、プロンプトを工夫した場合には、有料会員でなくても、生成物をそのまま使用してもよい場合もあると思います。

町田:企業が、生成物を権利で保護したい場合には改変して外に出した方がいいと思いますが、企業が「著作権を主張しません」というような場合には、有料会員であれば、生成物をそのまま利用してもよいと思います。

松岡:企業間で、デザインのアイディア出しをするような場合は、著作権の保護までは求めていないと思いますので、生成物をそのまま社外に出してもよいということですね。

町田:無料会員の場合は、商用利用が禁止されていますので、そのような使い方もできないということと思います。

前:注意点をまとめると、以下の通りでよろしいでしょうか。
1.特定の著作物を模倣させるような入力は、リスクがあることを認識する。
2.生成物に著作権を発生させたい場合には、創意工夫が必要である。
3.生成物によって著作権・商標権などの第三者の権利を侵害しないように調査を行う。
4.生成物の保護のためには、商標登録を検討する。
5.利用規約をきちんと読む。

松岡:そうですね。補足すると、生成AIの生成物を商標登録で保護することができる場合は、比較的限定的なように思いますので、その点ご留意ください。

2023年5月


[1] https://www.jdla.org/news/20230501001/ 
[2] Midjourney, Terms of Service https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service
[3] Creative Commons — 表示 – 非営利 – 改変禁止 4.0 国際 — CC BY-NC-ND 4.0 
[4] Creative Commons Japanウェブサイト https://creativecommons.jp/licenses/


【過去の対談記事】
対談記事(1):ChatGPTのビジネスの利用について、工学博士と弁護士が対談
対談記事(2):ChatGPT・GPT4の利用とセキュリティなどの問題点について、工学博士と弁護士・弁理士が対談
対談記事(3):対談記事(3):ChatGPTのプラグイン、Midjourneyなどの画像生成AIによる生産性向上
対談記事(4):Midjourneyなどの画像生成AIによる著作権の問題
対談記事(5):イタリアにおけるChatGPTの一時的な利用禁止と各国データ保護機関の動向
対談記事(6):AIと特許・AIによる特許に関する業務の効率化
対談記事(7):ユニアデックス株式会社(BIPROGYグループ。Microsoftの認定パートナー)から、ChatGPTなどの生成AIに関するビジネスの現状と今後のビジネスの展開をお伺いしました(1/2)
対談記事(8):ユニアデックス株式会社(BIPROGYグループ。Microsoftの認定パートナー)から、ChatGPTなどの生成AIに関するビジネスの現状と今後のビジネスの展開をお伺いしました(2/2)
対談記事(9):ChatGPTなどのAIの社内利用による生産性向上(労働時間の減少・人手不足の解消)とリスク対応

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AIB協会理事 前一樹(まえ かずき)

東京大学大学院工学系研究科博士課程終了・博士(工学)取得。ベルギー・ルーベンカトリック大学研究員、北陸先端科学技術大学院大学助手、ITベンチャー企業取締役、CTOなどを経て、現職。医療系研究会事務局長、元上場企業監査役なども務める。情報処理安全確保支援士(登録番号第002063号)、ITストラテジスト。


弁理士法人磯野国際特許商標事務所 代表社員 弁理士
AIB協会理事 町田 能章(まちだ よしゆき)

早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了。総合建設会社勤務を経て、磯野国際特許商標事務所に入所。2014年4月事務所法人化に伴い代表社員(所長)に就任。AIB協会内外においてAI分野の知財に関するセミナー講師も務める。特定侵害訴訟代理業務付記登録。


  

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京都大学法学部卒業。
上記の役職の他、一般社団法人日本DPO協会顧問、ステート・ストリート信託銀行株式会社社外取締役(監査等委員)も務める。
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星野 真太郎(ほしの しんたろう)

一橋大学法科大学院修了。法律特許事務所勤務後、特許庁模倣品対策室の法制専門官を務め、多数の企業、団体へ知財案件、知財侵害対策に関する助言を提供。
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