一般社団法人 人工知能ビジネス創出協会 会員規約
第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人 人工知能ビジネス創出協会(以下「本協会」という。)は、主に人工知能技術を利活用した事業(以下「人工知能ビジネス」という。) の共創及びその支援事業等の活動を通じて、人工知能技術の向上・発展と人工知能ビジネスの市場開拓に寄与し、我が国の国際的な産業競争力の向上に貢献することを目的とし、以下の活動を行う。
(1) 人工知能ビジネスの創出に関連する各種研究及び情報提供
(2) 人工知能ビジネスの事業化推進に向けた実証事業の選定及び支援
(3) 人工知能ビジネスの事業化推進に向けた各種支援事業
(4) 関係省庁、研究機関、その他関係機関・団体との連携及び意見交換
(5) 人工知能ビジネスの事業化推進に向けた啓蒙活動
(6) 人工知能に係る技術者等の人材育成、研修及び就職支援
(7) その他のこの法人の目的を達成するために必要な事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、本協会の定款第6条に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 会員種別・会員資格
会員は次の4種とする。
(1) 正会員
正会員の資格を有する者は、人工知能ビジネスの創出を目指す事業者であって、本協会の目的に賛同して入会申込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、機関等とする。正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となる。
(2) 賛助会員
賛助会員の資格を有する者は、正会員以外の事業者であって、本協会の目的に賛同して、第1条に定める本協会の事業の円滑な実施や活動の推進を支援する目的で、賛助会員としての入会申込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、機関等とする。賛助会員は、一般法人法上の社員とならない。
(3) 特別会員
特別会員の資格を有する者は、正会員以外の事業者であって、本協会の目的に賛同して、正会員の推薦を受けて、特別会員としての入会申込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体・機関等とする。特別会員は、一般法人法の社員とならない。
(4) 個人会員
個人会員の資格を有する者は、本協会の目的に賛同して入会申込みを行い、理事会の承認を得た法人、個人とする。個人会員は、一般法人法の社員とならない。
第4条 入会
入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申込みを行い、本協会の審査及び理事会の承認を得て会員となるものとする。
第5条 入会不承認
入会希望者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。
- 入会申込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
- その他本協会の目的及び活動等に照らし、本協会が本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 入会金及び年会費
会員は本条に定めるところに従い、入会金と年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は、入会申込がなされた日(申込書が本協会に提出された日をいい、以下「みなし入会日」という。)とし、みなし入会日から1年間とする。
3 入会金及び年会費は本協会が定める支払期日までに、本協会により指定された金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 会費の額は、当協会のホームページに掲げるとおりとする。ただし、会員は、年会費に関して、本規約第12条に定める会員の権利の区分に応じて、一口以上の申込みを行うことができるものとする。なお、理事会は、会費を変更すべき合理的理由があると判断する場合には、会員に事前に通知の上、会費の額を変更することができるものとする。
5 会員が既に納入した会費については、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
第7条 変更の届出
会員は、その氏名又は法人名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益については何らの責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、本協会による審査及び理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。会員が会員種別を変更した場合、本規約第6条第2項の「入会申込がなされた日」を「会員種別変更の申込がなされた日」に、「みなし入会日」を「みなし会員種別変更日」に、それぞれ読み替えたうえで、本規約第6条を適用するものとする。なお、会員種別を変更した結果、入会金又は年会費の額が下がる場合であっても、本協会は、受領済みの入会金及び年会費を会員に返還する必要はないものとする。
第9条 退会
会員は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10 条 除名
会員が、次のいずれかに該当すると本協会が判断した場合には、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
- 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
- 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
2 本協会は、前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならないものとする。
第11条 会員の資格喪失
会員は、前2条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失するものとする。
- 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
- 総正会員の同意があったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 会員の権利と義務
第12条 会員の権利
会員は、以下の権利を有するものとする。
2 正会員は、一般法人法の規定する社員としての権利を有する。また、正会員は、セミナーその他本協会が主催する会員向けサービスを受け、又は会員向け企画等に参加する資格を有する。
3 前項に定める一般法人法の規定する社員としての権利は、一般法人法その他関連法令の定めに抵触しない限り、二口以上の会費を納入した正会員であっても、一口の会費を納入した正会員と何ら変わらないものとする。
4 賛助会員、特別会員及び個人会員は、一般法人法の規定する社員としての権利を有しない。また、賛助会員、特別会員及び個人会員は、運営委員会が認める場合に限り、セミナーその他本協会が主催する会員向けサービスを受け、又は会員向け企画等に参加することができる。
5 会員は、会員向けセミナー等の講演において、優先的に参加できることができるものとするが、申込人数が会場の規模等の制約により参加可能人数を超えた場合には、抽選等による参加者を限定することがあることを会員はあらかじめ同意するものとする。
第13条 会員の義務
会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第15条 会員情報の取扱い
会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
- 会員が提供する各種サービスや本協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
- 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
- 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
- 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 本会員規約の追加・変更
第16条 規約の追加・変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第17条 免責及び損害賠償
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者に被害が生じた場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第18条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第20条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
第1条(施行期日)
本規約は、2023年8月28日より施行する。
第2条(経過措置の原則)
本規約の規定は、法令に別段の定めがない限り、本規約の施行前に生じた事項にも適用する。
第3条(既存会員の年会費に関する経過措置)
本規約の施行時に現に会員となっている者については、当該会員が申込書を本協会に提出した日を本規約第6条第2項の「入会申込がなされた日」とみなして、本規約第6条を適用するものとする。
一般社団法人 人工知能ビジネス創出協会